税金・給与計算
インボイス消費税計算機
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インボイス制度の消費税計算機
売上金額を入力するだけで原則課税・簡易課税の消費税納付額を比較計算。どちらが有利かを一目で確認できます。2026年度対応・無料。
入力
売上金額
(円)
円
金額の種類
税抜
税込
仕入税額(原則課税用)
(円)
円
みなし仕入率(簡易課税用)
第1種(卸売業)90%
第2種(小売業)80%
第3種(製造業等)70%
第4種(その他)60%
第5種(サービス業等)50%
第6種(不動産業)40%
計算する
有利な課税方式
—
税抜売上
—
売上消費税額
—
原則課税の納付税額
—
簡易課税の納付税額
—
差額(原則−簡易)
—
計算式
計算式
税抜売上 = 税抜入力の場合そのまま / 税込の場合: 税込 ÷ 1.10
売上消費税 = 税抜売上 × 10%
原則課税の納付 = 売上消費税 − 仕入税額
簡易課税の納付 = 売上消費税 × (1 − みなし仕入率)
納付額が少ない方が有利
よくある質問
インボイス制度とは何ですか?
+
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は2023年10月から導入された消費税の仕入税額控除の新しいルールです。買い手が仕入税額控除を受けるには、売り手が発行する「適格請求書(インボイス)」が必要になります。
原則課税と簡易課税の違いは?
+
原則課税は実際の仕入・経費の消費税額を控除する方法です。簡易課税は売上消費税にみなし仕入率を掛けて仕入税額を計算する方法で、実際の仕入額に関わらず業種ごとに定まった割合で計算します。前々年の課税売上が5,000万円以下の事業者が選択できます。
みなし仕入率はどう決まりますか?
+
みなし仕入率は事業の種類によって異なります。卸売業(第1種)90%、小売業(第2種)80%、製造業等(第3種)70%、その他(第4種)60%、サービス業等(第5種)50%、不動産業(第6種)40%が適用されます。
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